名古屋大学
情報文化学部・人間情報学研究科同窓会
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同窓会会則

名古屋大学情報文化学部・人間情報学研究科同窓会会則

第1章 総則

第1条 名古屋大学情報文化学部・人間情報学研究科同窓会 (以下「本会」という。)に関する事項は、この会則の定めるところによる。
第2条 本会は、名古屋大学情報文化学部・人間情報学研究科同窓会と称する。
第3条 本会の事務所は、名古屋市千種区不老町名古屋大学情報文化学部内に置く。
第4条 本会は、会員相互の交流、親睦等を図るとともに、名古屋大学情報文化学部と 人間情報学研究科(以下「情報文化学部等」という。)の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会に、会員の希望により支部を置くことができる。

第2章 会員

第6条 本会は、次に掲げる会員をもって構成する。
一 正会員(情報文化学部等の卒業生、修了生又は満了生)
二 準会員(情報文化学部等の在学生)
三 特別会員(情報文化学部等の教職員及び教職員であった者、名古屋大学教養部の教職 員であった者並びに情報文化学部等に関係のある個人又は法人で会長が認めたもの)
第7条 本会の正会員及び準会員は、名古屋大学同窓会の会員及び準会員となる。

第3章 事業

第8条 本会は、会員相互の交流、親睦等を図り、情報文化学部等の発展に寄与することを 目的として、別に定める事業を行う。

第4章 役員

第9条 本会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 代表幹事 1名
四 幹事 若干名
五 評議員 若干名
六 監事 若干名
2 前項の役員は、評議員会において選任する。
3 前項の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第10条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 代表幹事は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。
4 幹事は、幹事会を構成し、会務を分掌する。
5 評議員は、評議員会を構成し、重要事項を審議する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
第11条 本会に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、会長が委嘱する。
第12条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会務に関する重要事項について助言する。
3 顧問は、会長が委嘱する。

第5章 会議

第13条 本会に、本会の重要事項を審議するため、評議員会を置く。
2 評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 会計

第14条 本会に、本会の業務を整理するため、幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第15条 本会の経費は、会員の会費並びに寄付金をもって充てる。
2 会費及び会計に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 雑則

第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この会則は、平成15年12月20日から施行する。

名古屋大学情報文化学部・人間情報学研究科同窓会細則

第1条 名古屋大学情報文化学部・人間情報学研究科同窓会会則(以下「会則」という。)第 8条、第13条第2項、第14条第2項及び第15条第2項の規定に基づく事項、その他 必要な事項については、この細則の定めるところによる。
第2条 名古屋大学情報文化学部・人間情報学研究科同窓会(以下「本会」という。)は、次 に掲げる事業を行う。
一 本会の会員名簿の管理に関すること。
二 本会のホームページの管理及び運用に関すること。
三 その他本会の目的に沿った事業に関すること。
第3条 本会の会長は、名古屋大学全学同窓会(以下「全学同窓会」という。)の情報文化学 部選出の評議員を兼ねる。
第4条 本会の代表幹事は、全学同窓会の情報文化学部選出の幹事を兼ねる。
第5条 評議員会は、会長、副会長、代表幹事及び評議員をもって組織する。
2 評議員会は、会長が招集し、その議長となる。
第6条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 会則及び細則の制定又は改廃に関する事項
二 会長その他役員の選任に関する事項
三 事業計画及び事業報告に関する事項
四 予算及び決算に関する事項
五 会員の資格に関する事項
六 その他会長が諮問する事項
2 監事は、評議員会において本会の会計監査結果を報告するものとする。
第7条 幹事会は、会長、副会長、代表幹事及び幹事をもって組織する。
第8条 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
一 評議員会に付議すべき事項
二 評議員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
第9条 評議員会及び幹事会は、その構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議 決することができない。
2 議事は、出席者の過半数をもって決する。
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第11条 本会の会費は、1口5,000円とする。
2 前項の会費は、準会員、正会員又は特別会員となったときに納入するものとする。

附 則

この細則は、平成15年12月20日から施行する。
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