部局内情報

規定

第1章 通則

第1条 趣旨

名古屋大学情報文化学部(以下「本学部」という。)における目的、教育課程,授業,成績評価等(以下「学部の教育」という。)については,名古屋大学通則及び名古屋大学全学教育科目規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

2 この規程に定めるもののほか,本学部の教育に関し必要な事項は,教授会が定める。

第2条 目的

本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,自然情報学及び社会システム情報学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。

第2章 教育課程及び授業

第3条 系

本学部の学科に次の系を置く。

  • 自然情報学科
    • 複雑システム系
    • 数理情報系
    • 環境システム系
  • 社会システム情報学科
    • 環境法経システム系
    • 社会地域環境系
    • 心理システム系
    • メディア社会系

2 学生は,第3年次の初めに学科の別に従い,系の一つに所属しなければならない。

3 系所属の手続き等は,別に定める。

第4条 授業科目

授業科目は,必修科目,選択必修科目,選択科目及び随意科目とする。

2 自然情報学科及び社会システム情報学科に共通の専門基礎科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。

3 自然情報学科及び社会システム情報学科の専門科目並びにその単位数は別表第2のとおりとする。

第5条 単位数の計算の基準

各授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。

一 講義については,15時間の講義をもって1単位とする。

二自然情報学科の演習については,30時間の演習をもって1単位とし,社会システム情報学科の演習については,15時間の演習をもって1単位とする。

三 実験及び実習については,30時間の実験又は実習をもって1単位とする。

第6条 履修方法

学生は,所属する学科の専門科目及び専門基礎科目のほか,他の学科の専門科目を関連専門科目として履修できるものとする。

2 全学基礎科目として,基礎セミナー,言語文化及び健康・スポーツ科学を履修するものとする。

3 基礎科目として,文系基礎科目及び理系基礎科目を履修するものとする。

4 教養科目として,文系教養科目及び理系教養科目を履修するものとする。

5 全学教養科目及び開放科目を履修することができる。

6 他の学部に属する専門科目を履修したときは,10単位を超えない範囲で関連専門科目の単位として認定することができる。

第7条 他の大学の授業科目の履修等

学生は,学部長の許可を得て,他の大学の授業科目を履修し,修得した単位は,30単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として認定することができる。

2 前項の単位の認定方法は,教授会が定める。

第8条 留学

前条の規定は,学生が外国の大学に留学する場合に準用する。

第9条 入学前の既修得単位等の認定

大学又は外国の大学を卒業し又は退学した者で,新たに第1年次に入学したものの既修得単位については,本学において修得したものとして認定することができる。

2 前項により,修得したものとして認定することができる単位数は,30単位を超えないものとし,単位の認定方法は,教授会が定める。

第10条 履修手続

学生は,履修しようとする授業科目について,授業担当教員(以下「担当教員」という。)の承認を得て,学部長に届け出なければならない。

2 他の学部に属する専門科目を関連専門科目として履修しようとする場合には,あらかじめ所属の学科を経て教授会の承認を得なければならない。

第3章 成績評価及び卒業

第11条 単位の認定及び成績評価

単位の認定及び成績評価は,試験による。ただし,担当教員は,レポート等の適宜の方法により,これに替えることができる。

第12条 公示

試験の科目,日程その他必要な事項は,あらかじめ公示する。

第13条 成績

試験の成績は,S,A,B,C及びFとし,S,A,B及びCを合格とする。ただし、この区分により難いものについては、合格及び不合格とすることができる。

第14条 追試験

病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかったときは,学部長に追試験を願い出ることができる。ただし,追試験の願い出は当該試験終了後1週間以内に限るものとする。

第15条 卒業要件

本学部を卒業するためには,別表第3に定める単位数を修得しなければならない。

第4章 第3年次編入学

第16条 修業年限,在学年限,休学期間等

第3年次に編入学した者の修業年限は2年とし,在学年限は4年とする。

2 前項により入学した者の休学期間は,通算して2年を越えることはできない。

3 既修得単位の取扱いについては,教授会が定める。

第5章 転学部及び転学科

第17条 転学部

他の学部に転学部を志望する者は転学部を志望する学部の定める時期に,本学部に転学部を志望する者は,II期末又はIV期末に理由を具して所属する学部長及び転学部しようとする学部長に願い出なければならない。

2 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。

3 転学部を許可された者の在学年数は,転学部の前後を通算するものとする。

第18条 転学科

他の学科に転学科を志望する者は,II期末又はIV期末に理由を具して学部長に願い出なければならない。

2 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。

3 転学科を許可された者の在学年数は,転学科の前後を通算するものとする。

第6章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生及び研究生

第19条 特別聴講学生

特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。

2 特別聴講学生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。

3 特別聴講学生の履修科目における単位の認定等は,第11条,第12条,第13条及び第14条の規定を準用する。

第20条 科目等履修生

科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。

2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。

3 科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第11条,第12条,第13条及び第14条の規定を準用する。

第21条 聴講生

聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。

2 聴講生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。

第22条 研究生の定員

研究生の定員は,30名とする。

第23条 研究生の入学

一 大学を卒業した者

二 その他教授会において適当と認めた者

第24条 研究生の在学期間

研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。

2 在学期間が満了しても研究の必要により,なお引き続き在学しようとする者があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。

3 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。

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